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憲法と法律

日本国憲法の重要条文③

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【日本国憲法 第59条②】 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。この憲法の条文が述べているのは、衆議院が参議院より強い権限をもつ事例のひとつである。これをまとめて何というか。

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