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日本国憲法の前文には「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあるが、これは日本国憲法の三原則のうちの何について述べているか
国の権力が国民に由来することを示しています。
日本国憲法の前文には「日本国民は、(中略)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」とあるが、これは日本国憲法の三原則のうちの何について述べているか
国際平和を重視する日本の姿勢を示しています。
【日本国憲法 第1条】 ( )は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
天皇は日本国と国民統合の象徴と定められています。
【日本国憲法 第3条】 天皇の国事に関するすべての行為には、( )の助言と承認を必要とし、( )が、その責任を負う。
内閣が助言と承認を行い、その責任も負います。
【日本国憲法 第9条①】 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる( )と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
戦争放棄を定めた平和主義の重要条文です。
【日本国憲法 第11条】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない( )として、現在及び将来の国民に与えられる。
現在と将来の国民に永久に保障される権利です。
【日本国憲法 第12条】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを乱用してはならないのであって、常に( )のためにこれを利用する責任を負う。
権利の行使には公共の利益への配慮が必要です。
【日本国憲法 第14条①】 すべて国民は、( )に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべての国民が法の下で平等であることを定めています。
【日本国憲法 第15条②】 すべて( )は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員は国民全体に奉仕する立場にあります。
【日本国憲法 第18条】 何人も、いかなる( )拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
奴隷制度や強制労働の禁止を定めています。