確認テスト
【日本国憲法 第59条②】 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。この憲法の条文が述べているのは、衆議院が参議院より強い権限をもつ事例のひとつである。これをまとめて何というか。
衆議院は参議院より強い権限を持ち、特定の場合に最終決定権を持ちます。これを「衆議院の優越」といいます。
【日本国憲法 第62条】 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することが出来る。この憲法条文が述べているのは国会の持つ何という権利か。
「国政調査権」により、国会は国の政治について調査し、証人を呼んで話を聞いたり、記録の提出を求めたりできます。
【日本国憲法 第64条①】 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する( )裁判所を設ける。
「弾劾」裁判所は、不正を行った裁判官を裁くための特別な裁判所です。両議院の議員で構成されます。
【日本国憲法 第66条②】 内閣総理大臣その他の国務大臣は、( )でなければならない。
「文民」とは軍人や軍属でない一般の人のことです。戦前の反省から、軍人が政府の要職に就くことを禁止しています。
【日本国憲法 第66条③】 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。この憲法条文が述べている制度を何というか。
「議院内閣制」は、内閣が国会に対して責任を負う制度です。国会の信任に基づいて内閣が成立し、運営される仕組みです。
【日本国憲法 第76条③】 すべて裁判官は、その良心に従い( )その職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
裁判官は「独立して」職務を行い、他からの影響を受けずに判断を下します。これを裁判官の独立といいます。
【日本国憲法 第81条】 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が( )に適合するかしないかを決定する権限を有する。
最高裁判所は、法律などが「憲法」に違反していないかを判断する権限(違憲立法審査権)を持っています。
【日本国憲法 第94条】 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で( )を制定することが出来る。
地方公共団体は「条例」を制定できます。これは地方の実情に合わせた独自のルールを作る権限です。
【日本国憲法 第96条①】 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の( )又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正には「国民投票」で過半数の賛成が必要です。これは国民主権の原則に基づく重要な手続きです。
【日本国憲法 第98条①】 この憲法は、国の( )であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
憲法は国の「最高法規」であり、他のすべての法令はこれに従わなければなりません。